産業廃棄物処理事業について
産業廃棄物の焼却処理
法令に基づき800℃以上の高温で焼却し、ダイオキシンの発生を抑制しています。また、サーマル・リサイクルとして木くずは焼却処理の助燃料として再利用しています。燃え殻は、管理型最終処分場へ運ばれ、埋立処分されます。
処理される産業廃棄物の種類木くず・紙くず・繊維くず・プラスチック・ゴムくず
維持管理記録
焼却施設を除く廃掃法第15条第1項による許可を受けた施設の維持管理記録の公表について
優良性基準適合認定制度の規定に基づき、維持管理に関する情報を公表する。
- 施設の粉塵・臭気監視状況
- 粉塵の防止
清掃車を運転するなど必要な措置を講じ、施設周辺の清掃を行い粉塵の発生を低減する。 - 悪臭の防止
異常な臭気を感じた場合、消臭剤を散布するなどの処置を講ずるとともに、施設内の清掃を保持する。 - 騒音の防止
施設の運転時に騒音が発生する場合は、扉を閉めて作業をする等の措置を講ずる。
- 粉塵の防止
- 記録及び保存
施設の維持管理に関する点検、検査その他の措置の記録を作成し、5年間保存する。 - 維持管理記録の公表状況
株式会社山口建興の事務所で、常に閲覧可能な状態にして保管する。
焼却施設の維持管理記録の公表について
焼却炉維持管理記録ダイオキシン排出量
弊社は、入間第2資材センターにて焼却炉を稼働しており、ダイオキシン等の排出量には基準値があり、毎年自社測定を実施しております。環境に関する代表的な法律として、以下のようなものがあります。
- 廃掃法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)
- 大気汚染防止法
- ダイオキシン類特別措置法
これらにより規定される、排出基準値と弊社焼却炉の排出濃度は表のようになっております。
排出量(単位:ng-TEQ/m³) | |
排出基準値 | 10 |
入間第2資材センター | ○○ |